FAQ よくある質問

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Q

相続の手続が分からなくて困っている。

相続は、1,遺産分割協議書の作成、2,金融機関の名義変更、払い戻し、3,不動産の移転登記ということで、実現されると思います。
第1の壁は、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本の収集、第2の壁は、不動産の資産評価、第3の壁は、遺産分割協議書の作成と考えます。最後に遺産の多い方は、相続税の申告でしょうか。
それぞれ、一つずつ乗り越えていけば、越えられる壁です。私たち行政書士は、皆様の時間を節約するためのお手伝いと考えています。

Q

土地と建物を長男だけに残したいが、どうしたらよいか?

遺言を残すことで、長男様に相続することができます。ただし、他の法定相続人は遺留分の請求ができますので、他の相続人が反対しないか、よく相談しておくほうがよいでしょう。
争いのおそれがあるようであれば、他の相続人の遺留分を考慮して、遺言書を作成したほうがよいでしょう。公正証書遺言で作られた方が、問題が少ないと考えています。

Q

自筆証書遺言の書き方が分からない。

基本的には、遺言書全文・日付・氏名を自筆で書く必要があります。ただし、添付する財産目録は、パソコン等で作成することが許されています。その場合、財産目録にも署名し、捺印することが必要です。自筆証書遺言は、遺言を執行するためには、家庭裁判所に検認の審判を請求することが必要です。
2020年7月より法務局で保管する制度が開始されます。法務局が保管していた自筆証書遺言は、検認の必要がありません。

Q

夫の姉が亡くなったが、夫は認知症で相続できない。

家庭裁判所に後見開始の審判を請求して、成年後見人を付けてもらう必要があります。
家庭裁判所から書類をもらって、審判を請求します。配偶者は請求することができますが、地元の役所で相談したほうがよいでしょう。