HOME//ご相談の流れ
01
Step 01
お問い合わせ後、
打ち合わせをします
お問い合わせいただいたあと、実際に打ち合わせをいたします。提案されているアイデア・デザインについて、確認作業が必要となります。
確認後に、アイデアやデザインをどのように保護するべきかを検討し、適切な適用法域の選択を行います。さらに必要な場合は先行技術調査などを行い、結果を踏まえて出願方針を決定します。
02 Step 02 出願書類を作成します
打ち合わせした内容や調査の結果に基づいて、出願書類の作成を行います。技術的アイデアの場合は発明や考案内容の説明文書、権利を求める範囲を想定する書面、図面などが主な書類です。
デザインの創作の場合は、物品の具体的形状を表現する図面が主な書類です。さらに商標であれば、商標として使用するネーミングやロゴデザインなどを特定し、さらにその商標を使用する商品やサービスを特定した書面が必要になります。
03
Step 03
内容のご確認を
お願いします
出願書類の作成が完了したら、記載内容に間違いがないかどうかを確認していただきます。
最終的に意図していることがきちんと表現されているかどうかは、出願人・発明者(創作者)が責任を持って確認する必要があります。もちろん、出願人・発明者(創作者)の確定もここでチェックする必要があります。
04 Step 04 出願します
作成した出願書類をご確認いただいたら、正式に出願のご指示をお願いいたします。ご指示を受けてこちらで出願手続きを行います。
出願が完了することで、知的財産権を取得できる最初の一歩が確定し、一定の権利が発生したことになります。弊所で各案件を管理し、お客様にお知らせ、ご確認いただいた上で手続きを進めてまいります。
05 Step 05 特許庁審査が必要です
特許や商標は、特許庁へ出願書類を提出しただけでは権利を得られません。時間と費用が必要です。