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遺言や遺産、成年後見についての手続き

遺言や遺産、成年後見についての手続き

安心な暮らしのために

仕事が一段落するころ、ふと考えるのは将来のこと。自分のこれからの人生もそうですが、ご家族がいらっしゃる場合は、家族に何を残せるのかなど、不安に感じることがあるかもしれません。
そのようなときに不要なもめ事が起こらないようにするためにも、先んじて公的な書類で決めごとをしておくことは、決して無駄にはなりません。安心して暮らしていくためにも、当事務所がお手伝いをいたします。

  • よりよく生きるために
    必要なこと

    遺言や遺産分割協議、相続や成年後見など、手続きが面倒だと感じてしまう方は多いでしょう。しかしこのような内容を事前に決めておくことによって、実際に必要な状況になったときにスムーズに進めることができます。
    極力手続きなどが煩雑にならないよう進めてまいりますので、ぜひ早めにご相談ください。

    遺言について

    遺言について

    ひと昔前までは弁護士に依頼するのが主だった遺言書の作成ですが、最近では私どものような行政書士や、他にも司法書士、税理士に依頼するパターンも増えています。
    行政書士は、本人が書く「自筆証書遺言」、公証人が書く「公正証書遺言」、そして筆者不特定とする「秘密証書遺言」の全て作成をサポートすることができます。まず遺言をどの形にするのがよいか、内容をどうするのか、ひとつひとつ一緒に考えていきましょう。

  • 遺産分割協議について

    遺産分割協議について

    遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を相続する人たちで集まり、その分け方について話し合いをすることです。そして、そこで決まった内容を書面におこしたものが「遺産分割協議書」です。
    被相続人が亡くなった場合、遺言書があればその通りに相続を行うことになりますが、作成よりも前に亡くなってしまった場合は相続人で遺産分割協議を行うことになります。

  • 相続について

    相続について

    相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐことを指します。自分が相続する立場になった場合は、いくつか気を付けなければならないことがあります。
    例えば土地や現金など、活用しやすい財産だけでなく、借金のようないわゆる「負の遺産」も相続する可能性があるということ。そして相続には税金が発生する(相続税)ということです。
    これらを踏まえた上で、相続するかどうかを考え、必要な手続きを進めていきます。

  • 成年後見について

    成年後見について

    成年後見とは、例えば知的障害がある、精神障害がある、認知症であるなどの理由によって、成人しているものの判断能力が不十分であると考えられる人に対しての制度です。そのような方が契約などで不利益を被ることがないよう、後見人を立てることで本当に必要な契約だけを締結できるようにしたり、財産を管理したりすることができるようになります。
    成年後見人は、本人がまだ判断力があるうちに選んでおく「任意後見制度」と、判断力が不十分になってから申し立てを行って決定する「法廷後見制度」があります。
    これを踏まえた上で、契約の締結や取り消し、財産管理などのお手伝いをいたします。