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自筆証書遺言 ご注意下さい


令和2年(2020年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言書の保管が始まります。 法務局に保管された自筆証書遺言書は、改めて検認を受けることなく、効力を有するので、手続を簡略化することができます。法務局は、保管を受け付ける際、様式的なチェックを行いますが、遺言書の内容については、チェックを行いません。





せっかく遺言書で自分の気持ちを遺族に伝えたいと思っても、内容に争いが残る書き方となっていては、元も子もありません。様式の注意事項について、法務省が公開しているパンフレットを紹介します。









遺言の具体的な内容については、遺言される方の気持ちが第1であり、その気持ちをどの様に表現するか、 ケースバイケースとなります。具体的な事情に合わせた書き方が重要です。


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