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確認審判の次は検認審判


 4月28日に審判を請求し、6月5日に審判が下りました。

 証人には、包括支援センター職員と遺言者の主治医にお願いしたので、問題ないとは考えていましたが、審判が下りみて、ほっとしました。

 初めての確認審判だったので、どの様な進行となるか、不安でしたが、コロナ下が影響したかもしれませんが、証人の面接での審尋はなく、書面での照会書回答書の手続で済みました。

 コロナ下であり、裁判官も在宅業務ということで、審理期間は長かったかもしれません。

 この間にも、固定資産税、市民税、軽自動車税など、役所からの書類も多く有り、一日も早く、遺言執行業務を始めたいと焦っています。

 確認審判送達の後、1週間で検認の審判を申し立てました。相続人からのクレームが無いよう願っています。


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